セラミックやジルコニアで作られた白い詰め物・被せ物を用いる審美歯科治療は、治療の目的によって医療費控除の対象とならないケースがあります。ご自身の治療が対象になるかどうかわからない場合は、お気軽に当院までご相談ください。
セラミックなどの保険適用外の材料を使用する場合でも、噛み合わせを改善したり、噛む機能を回復させたりする目的での治療は医療費控除の対象です。また治療費そのものだけでなく、通院にかかった公共交通機関の交通費や処方された医薬品代も該当します。
見た目をきれいにするだけが目的の治療は、医療費控除の対象になりません。
医療費控除を申告すると、「所得税」と「住民税」の2つの税金の一部が返金されます。返金額は、以下の計算式で算出できます。
控除対象額 | 医療費控除の合計-10万円-保険金などによる補填額(※) |
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所得税から返金される金額 | 控除対象額×所得税率 |
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住民税から返金される金額 | 控除対象額×10% |
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※生命保険や損害保険などで受け取った保険金がある場合は、その金額を差し引く必要があります。
※所得税のパーセンテージは、国税庁のホームページでご確認ください。
控除対処額 | 30万円-10万円-0円=20万円 |
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所得税から戻ってくる金額 | 20万円×20%=4万円 |
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住民税から戻ってくる金額 | 20万円×10%=2万円 |
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この場合、合計6万円が医療費控除で戻ってくるため、実質24万円の治療費で済みます。
治療費 | 課税所得 | |||
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300万円 | 500万円 | 700万円 | 900万円 | |
60万円 | 100,000 | 150,000 | 165,000 | 215,000 |
80万円 | 140,000 | 210,000 | 231,000 | 301,000 |
100万円 | 180,000 | 270,000 | 291,000 | 387,000 |
医療費控除を受けるには、確定申告の際に医療費控除の申請をしなくてはなりなせん。確定申告の期間は毎年2月16日~3月15日ですので、この間に必ず申請しましょう。なお申請方法については、国税庁ホームページでご確認ください。
医療費控除の申請には、かかった医療費を証明するため領収書やレシートが必要です。領収書は再発行できませんので、なくさないようしっかり保管しましょう。
またデンタルローン・クレジットカード等の分割払いを利用した場合は、申請にあたり支出を証明する書類としてデンタルローンの契約書や信販会社の領収書が必要です。必ず保管しておいてください。
医療費控除については市原市・五井駅近くの「いのまた歯科」にお問合せください。ご理解いただきやすいよう、丁寧なご説明を心がけています。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
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午前 | ● | ● | ─ | ● | ● | ● | ─ |
午後 | ● | ● | ─ | ● | ● | ▲ | ─ |
午前:9:30~12:30
午後:14:00~18:30
▲:14:00~18:00
※毎月第一(または第二)日曜は矯正歯科診療日です。
休診日:水曜・日曜・祝日